ハイクオリティ脱毛・瘦身Lab.『じぶんどき』宇城店オープン情報
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2022/05/11
ヘルパーは医療行為とみなされる介助はできません。
しかし近年、規制が緩和され、一部の医療的ケアであればヘルパーでもできるようになったのでご紹介します。
▼これは医療行為?ヘルパーができなかったケア
少し前までは、ヘルパーがご利用者様の爪切り・耳かき、体温計測や入浴後に軟膏を塗布することさえも禁止されていました。
しかし後に、衛生面において必要だと認められた介助については、ご本人やご家族からの依頼や医師の指導があればできるようになりました。
▼ヘルパーがおこなえるようになったケア
平成17年からヘルパーができるようになったケアが増えましたので、その中から主なものを挙げていきます。
■衛生的なケア
爪や耳に異常がない場合の爪切りや耳掃除、軟膏の塗布や湿布の交換など衛生面のケアは可能となりました。
■専門的判断が必要ない薬の内服
ご家族からの依頼があり、なおかつ医師の判断を不要とする薬に限り内服の介助ができます。
■座薬挿入や浣腸などの介助
家族が普通におこなえる介助なので、ヘルパーにも依頼可能と判断されました。
但し、慣れないうちはベテランヘルパーのもと経験を積むことが大切です。
▼まとめ
更に実地研修を修了したヘルパーはたんの吸引など医療的ケアもできるようになりました。
熊本県宇城市の『合同会社6L』でも、訓練を受けたヘルパーがご利用者様の状況に合わせたケアをおこなっています。
緊急時など専門的な医療が必要な場合は、提携先の病院で対応していただけますのでご安心ください。